【妻が事ある度に離婚をいう】お金を渡すから外でセックスしてと言う妻の行為はDV?

【相談】40才男性

妻から事ある度に「離婚」「家を出る」等の脅迫地味だ言葉を発せられます。
車・水上バイクを所有してましたが、2年前に売却しなかったら、離婚してと言われ売却しました。
また、セックスについても2年前から、お金を渡すから外でしてと言われ、金銭を要求すれば、生活できないから離婚してと言われ、金銭の要求していません。(妻からのメールあり)
以上の場合、離婚後に車、水上バイク、外でセックスする代金は、請求出来ますか。
妻の行為は、DVにあたるのでしょうか。
教えて下さい。

【男性専用女性カウンセラー 吉川知里の回答】

拝読させていただきました。
心、穏やかに過ごせないですね。
お仕事に、家庭の事に心身ともにお疲れのことと思います。

あなたのお気持ちは既に、離婚に向けて進めていきたい。とお察しいたしましたので、頂きましたご質問に応えさせていただきます。
あなたの望み通りの協議離婚が出来るのであればそれに越したことはありませんが、なかなかそう言った訳に行かないときには調停→裁判と言う段階になります。

法的なことに付きましては回答することができませんので、あくまで一般論として参考にされてください。詳細は弁護士にお聞きください。

お金で揉めるのが面倒なので、まずは離婚とお考えのことと思いますが、離婚後の慰謝料請求には時効がございます。ご注意ください。
また、離婚後となるとお金の流れを調べたりすることが難しくなると思いますので、準備だけはしっかりされておいてください。

さて、第三者にゆだねた時、奥様の行為がDVと判断されるか否かは分かりかねますが、あなたがDVと感じるのであれば、後々の話合いに「DVと捉えている」との主張により、慰謝料での請求が出来るでしょう。(もらえるというわけではありません)

また、私物と言われる車、水上バイクに付いては婚姻後に購入したものかで財産分与対象となります。

婚姻後の購入であれば、夫婦の共有の財産となり財産分の与対象となりますし、売却時の金額で争うことになりますが、お話を伺う限りでは売却の際に満額ではないにしろ、奥様に手渡したと思われますので、協議中で請求するとなると、「大切にしていた物を半強制的に奪われた」と主張し精神的苦痛理由で慰謝料として請求することになるのかと思われます。

いずれにせよ、奥様側の主張も付いてまわりますので、裁判へ持ち越した場合は第三者にお願いすることをお勧めします。

セックスレスに付いては物の売買の様に書類上で確認できるものではありませんので、第三者の介入が難しくあなたの主張がまかり通るか?は難しいところですが、奥様からのメールで「お金渡すから他でして」と言う物的証拠がありますので、その時点で夫婦破綻しているとみなされ、裁判まで持ち越した際には、夫婦継続は無理であるの審判が下る可能性もあるかもしれません。

もしそれに従いあなたが行動し、その際に支払った領収書があったとしても提出しにくいでしょうし、その前に「だからと言って夫婦である上での行動としてはどうなのか?」と詮索されても割が合いませんから、そのあたりは賢く振る舞われたほうが良いかもしれません。

最後にひとつだけお伝えしておきますが、『妻から事ある度に「離婚」「家を出る」等の脅迫地味だ言葉を発せられます。』とございますが、奥様が実際に離婚も別居もしようとしないということは、あなたの本心を知ろうとしてそのような言葉を使っている可能性が高いと思われます。

逆に、このような状態でもあなたが離婚をしない理由も図りかねます。もしあなたにこのまま離婚してしまうと後悔するかもしれない、という不安があるのであれば、一度奥様の気持ちを理解するためにもカウンセリングをオススメ致します。

どうか後悔しない選択をされてくださいね。応援しています!

%e3%81%a1%e3%81%95%e3%81%a8%e4%b8%b8170夫婦再生カウンセリング名古屋 吉川知里(よしかわちさと)

株式会社カラットクラブ名古屋にて専属カウンセラーとして5年間勤務
アドラー心理を交え現在は夫婦図鑑にて主に妻の気持ちが理解出来ず苦しみ悩んでいる男性へのカウンセリングを行っている

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