【夫婦相談】妻より「暴力をふるう」「病気」「生活費を渡さない」と離婚調停を申請された
【相談】h.u.さん 44才男性
はじめまして。相談お願いします。
妻より離婚調停を申請されました。
動機として、「暴力をふるう」、「病気」、「生活費を渡さない」が挙げられ、子の親権を妻に、養育費 ・財産分与・慰謝料 (それぞれ相当額)を要求されています。
状況:
2か月前、私が癇癪を起してしまい、妻の腕を引っ張り家から追い出してしまいました。その際、痣がつき、病院で診断書や写真等も得ているようです。
私は「感情障害」を患っていましたが、復職へ向けてリハビリに励んでいました。実際、目覚ましいほどの回復を見せている時でした。しかし、話のたびに「(職場へ)戻ったらね」と嫌みを言われて続け、復帰意欲に打撃を与えられていました。また、子供の保育園の「一年間の成果」も隠されていました。これらで非常に自尊心を傷つけられていたのですが、お互いうまく話せずに爆発してしまい、上記のような状態になってしましました。
傷病手当金が切れており、私の収入はゼロどころか社会保険料を会社が立て替えているので借金ありです。収入は妻のパートおよび私の親からの援助(借金?)で生活していました。
現在は、妻が子供を連れ、妻の実家で妻の父の収入により暮らしています。私は復職許可診断書が出て、来月より復職です。協議は1度しただけです。
望む解決:
夫婦生活においても、協議回数にしても、お互い話し合いが足りないと考えています。子供のためもあり、話し合って夫婦生活を再現したいと考えています。直接言葉にできなければ、ホワイトボードに伝言をする等のアイディアを出して。
また、調停でなく協議をもっとしたいと考えています。
アドバイスお願いします。
質問:
1. 調停では、離婚理由十分ということになるのでしょうか?
2. 慰謝料はどのくらいでしょうか?
3. 養育費について、
お互いの収入に応じてということになるのでしょうが、?実家で生活している妻の父の収入も加味されるのでしょうか?
?どのようにしてお互いの収入を確認しあうのでしょうか?
4. 財産分与について、
住宅を3300万円で購入し、ローン残高が2600万円、不動産会社による予想売却額は2700万円程度、損金約700万円。諸費用を除くと引っ越しもままなりません。?この場合の分与はどのようになるのでしょうか?
また、私の親より600万円を生活費として援助されていました。妻が「返すのよ」と言っていたので、?借金ということになるのでしょうか?
さらに、社会保険料等を会社が立て替えており、その額は100万円程度になっています。
?これらは、マイナスの分与として妻に負担を求めることが出来るのでしょうか?
5. 親権について、
2か月経ちますが、まだ子供との面会は1回もありません。妻が「子供が怖がっているから」と判断しているためです。
面会の不信感もあり、財産管理権と監護権を分離したいと思います。?どういった条件の時に分離されるのか教えてください。
親権があれば、会社から子供に対する手当が出るため、養育費も増加できます。妻は結婚前、働いていたにもかかわらず国民健康保険料を納付していませんでした。子供のいる今後、そのようなことがないように私の健康保険に入れたいと考えます。?これらは分離をする条件に適しているでしょうか?
私の生命に万が一のことがあった場合、?戸籍にも記載されていない、親権も持っていない子に対して、生命保険は支払われるのでしょうか?住宅は相続されるのでしょうか?遺族年金は支払われるのでしょうか?
長くなりましたが、以上よろしくお願いします。
【男性夫婦カウンセラーの回答】
回答者 下木修一郎のプロフィール
ご相談いただきましてありがとうございます。
奥さまとお話合いができずに、苦しいお気持ちでいらっしゃる事と思います。
以下法的な内容も含まれますので、あくまでも一般論としてお考え頂ければと思います。
1. 調停では、離婚理由十分ということになるのでしょうか?
回答:確かに、暴力は離婚事由の対象です。ただ、暴力と一言で言っても、その頻度、度合また、奥様が抱いているダメージ度、そして貴殿の言い分で調停での話合いの流れは変わって来るかと思われます。
2. 慰謝料はどのくらいでしょうか?
回答:一般的に離婚事由にもよりますが150万円くらいが最高額と言われています。プラス財産分与、年金分割、退職金分割、子の養育費(月額)などの請求が考えられます。
3. 養育費について、
回答:ネット検索で「養育費算定表」でご確認可能です。あくまでも子に対してはお二人の義務ですので、祖父母の援助があったとしても加味はされません。ただ、母子手当の申請には同居者の収入、また、夫(または妻)からの養育費も収入とみなされ合算での申請になります。源泉徴収票もしくは所得証明で確認します。
4. 財産分与について、
回答:婚姻期間中の収支については基本2人平等にかかってくるものとなります。単純に申し上げますと2700万(売却)−2600万(ローン)=100万÷2=50万(貴殿、奥様の取り分)親子であっても借用書、覚書等が無い限り、離婚となれば奥様への請求(分与ですから2分の1)は困難になると思います。社会保険は夫婦が携わっていることですので、マイナス分与の対象になります。
5. 親権について、
回答:話し合いができないようなら円満調停、(面会交渉も含む)調停を申し立てられたらと思います。 ホワイトボードでのやり取りは結局口論となりえそうですから、法的な場所でかつ平等に意見を言い合える調停を利用なさってはいかがでしょうか。が、既に奥様が離婚調停を申し立てていらっしゃるので、期日の日に出廷しご自身のお気持ち、お考えを調停員にお伝えになったら良いと思います。
分離は可能です。財産管理権とは未成年の子に財産が有る場の合の管理者となります。社会保険の加入否に付いては対象ではないかと思います。
母子手当の受取には必ず社会保険、国民保健どちらかの加入の上での申請となりますので今後は加入しないことはないと思われます。地域によっても違いますが、母子は子がある程度の年齢に達するまで医療費の免除等が受けられますのでそのような事を加味しますと貴殿がご心配されることはないかと思います。
監護権は子の養育に限りなく支障を与えない環境を保てることが第一条件となります。乳幼児の場合は(特別事情を除き:母親病気等)常識的に母親の元で養われるのが一般的です。
戸籍の除籍に関係なく親子関係は変わりませんので、生命保険の受取人を子にしておけば支払いはされますし、住宅も一定の手続きで相続可能ですが相続税がかかりますし、例えば負債のある物件でお子様が権利放棄を希望するなら、持ち主が亡くなった日から3か月以内に相続の権利放棄を裁判所に申し出れば権利放棄と扱われ相続義務はなくなります。
遺族年金は婚姻中の奥様に支払われるものなのでお子様には関係ありません。
以上、ご質問に付きお答えさせて頂きましたが、夫婦を再生するということは、奥さまと自分の幸せをしっかりと見直すことです。
ご質問頂いた内容は離婚されるときのための質問ですので、夫婦を再生するためには必ずしも必要のない情報です。回答することに迷いましたが、現実をご理解頂く事も踏まえて回答致しました。
話し合いが足りないと考えているのはご質問者さまであり、それを一方的に押し付けても解決する見込みは低いと思われますので、奥さまの幸せをご質問者さまがどのようにお考えになるのかをまず最初にお考え頂ければと思います。
もし宜しければ電話でのカウンセリングなどご利用下さい。心身ともに良くなり、最良の道につながることを祈っております。応援しています!
(リコナビより転記、加筆修正)
夫婦再生カウンセリング名古屋 主宰 下木修一郎(しもきしゅういちろう)
NPO法人日本結婚教育協会会員
夫の気持ちを知る!夫の気持ち研究家